医療における消費税の対応について
2016/04/13
先日の日医代議員会では、医療における消費税の対応について話題が上がりました。つまり消費税が8%から10%に上がった場合の対応です。非課税に留めるのか或いは課税対象(軽減税率または0税率)にするべきかの議論で、医療機関の考え方が若干異なるため、なかなか意見を一本化することが困難でした。現状の医療費は、非課税ですが、財政上非課税に留めることが困難な状況となり、課税対象なる機運が高まり、これまで日医では、軽減税率にするかまたはゼロ税率にするか等の意見に別れていました。
結論から述べますと、日医の見解は、非課税を主張することになり、本年度中に一本化する方針に決まりました。現時点で消費税は、8%ですが、消費税が導入されて以来、診療報酬改訂時に消費税増税分として合計2.89%(消費税3%時0.76%、消費税5%時 0.77%、消費税8%時 1.36%)上積みされてきました。消費税が8%以上になった場合には、その差額分について領収書を集めて置き、後日還付を受ける制度(所謂インボイス)を主張するそうです。
日医の説明では、財務省税制調査会(税調)において「平成25年の税制大綱」の中に、初めて医療費が非課税であると明記されていることを根拠にすると述べられました。この経緯については、平成23年11月に開催された第18回税制調査委員会において、本連盟が推薦しているその当時、厚生労働副大臣 辻泰弘先生が、「医療は、消費税導入当初から医療は非課税とされ、医療機関の仕入れに係る消費税は、診療報酬で措置されてきたが、医師の応酬義務、校医活動、東日本大震災での災害救助活動、産業医活動など、また、自由診療においても正常分娩をはじめとする周産期医療や、予防接種業務、健康診断など、公共性が高く公共サービスに匹敵するものであり、事業税を含めて非課税措置は当然」と、財務省に向かって強く発言されました。その後、自公民の三党合意で「平成25年の税制大綱」に初めて記載されました。このようなやり取りがなければ、既に医療費は課税対象とされており、
今回の日医での議論は、遡上にも上がることが出来ませんでした。党派によらず、医療に精通した辻泰弘議員を応援したことは、決して間違いではなかった事を改めて再認識しました。