公職選挙法で選出される公職者に立候補する者には、最終学歴証明書(卒業証書コピーなど)提出を義務付けるべき。

2025/10/01

 学歴詐称で開き直るI市の首長。市会議員を2期やってから市長に当選している。市会議員や市長選挙に立候補する際、学歴を証明する書類は不要なのかと吃驚した。立候補の時点で確認できれば、少なくとも連日のように報道されている百条委員会や会見と称する「無駄な時間」は無くなる。

 そういえば某都知事選挙の時も知事の学歴でちょっと揉めていたような・・・。

票を投じる市民を欺いたことに変わりないし、卒業したと詐称された大学及びその卒業生に対する冒瀆(ぼうとく)でもあろう。中途退学なら中退と正直に書けばよいではないか。

 公職選挙法で選出される公職者に立候補した人物が、選挙公報に虚偽の経歴を掲載した場合、公職選挙法第235条違反になる。当然罰則もある。

 学歴詐称は刑法の詐欺罪や私文書偽造という犯罪行為にあたる可能性もある。

 ちなみに私の勤務する病院(医療法人)の就業規則によると、懲戒解雇を規定している第90条に「…次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒解雇に処する。ただし、情状により出勤停止や減給にとどめることがある。(1)…(8)履歴を偽り、またはその他の詐術によって雇用されたとき・・・(原文のママ)」とある。履歴書の中に当然学歴を記載する欄もあるので、学歴詐称してなお開き直るような態度の人は当然懲戒解雇に処すべきと思う。

 ところで実際の学歴より低く詐称する所謂「逆学歴詐称」もある。高校卒業者を対象とする職種に就きたいため、大学卒業を隠ぺいした事例である。1980年に神戸市役所の高卒以下限定区分の採用試験を、大学卒でありながら受けて合格した事務職員が、その後学歴詐称が発覚し2018年に懲戒免職になっている。嘘つきを税金で養うなということであろう。

 就職の際、最終学歴の証明書なるものを提出させられる組織もある。

 何十年も前の話。私が国立大学助手に採用されるときに、提出書類の中に、正式な名称は忘れたが「最終学歴証明書」なるものが必要で、卒業証明書みたいなものを卒業大学から取り寄せたことがある。おそらく国・公立病院に就職する際には必須のものであろう。

 そもそも学歴を正確に書くこともできない人物が、国会議員、県議会議員や市会議員、地方自治体の知事や首長になり、われわれの血税を無駄遣いするなんて言語道断だ。

(相生市U.N.)